庭木のトラブル
庭木のトラブルといえば、木そのものに関する虫付きや病気などのトラブルもありますが、木と人との間に発生するトラブルの方がよく聞かれますよね。
新築を購入された大分の方が、「もともと住まれていたお隣さんの庭木が、境界を越えて自分の家の敷地まで伸びてきたり、落ち葉が風で舞ってきては積もり、毎日の掃除が大変だったり、あげくに雨樋がつまってしまったり。自分の方が新参者だし、お隣の方は年齢も先輩だから、文句を言いたくても言えないし。トラブルに発展しないよう、やんわりと伝えたいのだけど…。」とぼやいておられました。この手のトラブルは、住宅密集地ではたくさんありますよね。人様の都合であって、木にとっては知ったこっちゃないわけですが。
最初は境界を越えて茂った枝を「剪定して下さい」と遠慮がちにお願いし、お願いされたほうは「隣のためになんで剪定費用をもたなきゃいけないんだ」と思いながら適当に請け答える。何度お願いしても切ってくれないもんだから、業を煮やしてこちらから枝を切ったところ、「うちの財産である木を切ったな!どうしてくれるんだ弁償しろ!」なんてことに?。そんな泥沼は避けたいですよね。
法律的にはどうなんだろうと見てみると、民法233条には「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定されています。つまり、こちらから切ってよいという規定はなく、頼んでも切ってもらえないならば民事裁判によって「切りなさい」という判決を勝ち取り、それでも切ってくれない場合は代替執行(執行官を連れて行って枝を切り、その費用を相手に請求する)という手に出なければならないわけです。
なんて面倒なの!。そこまでされる方は少ないでしょうから、穏やかに解決するか、出来なければひたすら我慢するか、のどちらかです。できれば穏やかに譲り合って暮らしたいですよね。
新築を購入された大分の方が、「もともと住まれていたお隣さんの庭木が、境界を越えて自分の家の敷地まで伸びてきたり、落ち葉が風で舞ってきては積もり、毎日の掃除が大変だったり、あげくに雨樋がつまってしまったり。自分の方が新参者だし、お隣の方は年齢も先輩だから、文句を言いたくても言えないし。トラブルに発展しないよう、やんわりと伝えたいのだけど…。」とぼやいておられました。この手のトラブルは、住宅密集地ではたくさんありますよね。人様の都合であって、木にとっては知ったこっちゃないわけですが。
最初は境界を越えて茂った枝を「剪定して下さい」と遠慮がちにお願いし、お願いされたほうは「隣のためになんで剪定費用をもたなきゃいけないんだ」と思いながら適当に請け答える。何度お願いしても切ってくれないもんだから、業を煮やしてこちらから枝を切ったところ、「うちの財産である木を切ったな!どうしてくれるんだ弁償しろ!」なんてことに?。そんな泥沼は避けたいですよね。
法律的にはどうなんだろうと見てみると、民法233条には「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定されています。つまり、こちらから切ってよいという規定はなく、頼んでも切ってもらえないならば民事裁判によって「切りなさい」という判決を勝ち取り、それでも切ってくれない場合は代替執行(執行官を連れて行って枝を切り、その費用を相手に請求する)という手に出なければならないわけです。
なんて面倒なの!。そこまでされる方は少ないでしょうから、穏やかに解決するか、出来なければひたすら我慢するか、のどちらかです。できれば穏やかに譲り合って暮らしたいですよね。
PR
カレンダー
最新記事
(09/05)
(08/13)
(07/19)
(06/21)
(05/24)