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賃貸住宅の庭木はどちらの管理責任?

庭木をめぐるトラブルの多くは、枝の剪定や手入れの問題。賃貸住宅の場合はどうなのでしょうか。
山形で、賃貸の戸建住宅にお住まいの方が、庭木の剪定を大家さんに頼むと「それはそちらの負担すべきこと」と断られたそうです。賃貸住宅の場合、自然に劣化して生じた故障などは大家さんが費用を持ち、業者も手配して修理してくれますが、借主の過失による故障などは借主負担で修理しなければならないなど、ケースバイケースでいろいろありますよね。
庭木に関しては、大家が「維持管理」すべき、特に契約時に定めを交わしていなければ、貸主が剪定などの管理をする。契約書で「剪定は借主がすること」と定めていれば別だが…とする意見や、いや庭の管理は借主にあり、庭木も借主が手入れすべきとの意見もあります。
借主視線で言わせてもらえば、庭木は居住者の希望で植えられたものでもなく、また意に反して伸びるもので、当然大家さんが管理してほしいですよね。はっきりとした定めが無いだけに難しい問題です。
どの程度の庭があり、木があるのかにもよりますが、問題が発生しそうなほど大きな木を有しているのであれば、契約時にきちんと家主と相談の上、取り決めを交わしておいた方がよいでしょう。また逆に借主が勝手に木を植えたり、「邪魔だ」と勝手に切ったり、そんな場合もトラブルに発展しかねません。勝手に木を植えた場合、退去時に撤去を求められる可能性があるでしょう。借主が勝手に切る行為については、常識的な剪定の範囲であれば責めを負う事はないでしょう。 そうした範囲を超えて切る場合は、家主と相談してからでなければならないでしょう。自然に枯れたり腐ったりしてしまった場合は、借主が責めを負うことはないようですが。
トラブる前に、双方で常識的な話し合いを交わすことが大切です。
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